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個人事業主の引っ越し費用で経費になるものとならないものは?

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引っ越しは色々と大変ですが、それが経費で落とそうと色々と四苦八苦することになる個人事業主だとより大変になります。

そこで、今回は個人事業主の引っ越し費用で経費になるものとならないものについてよりわかりやすく解説しましょう。

そもそも仕分けはどうしたらいいのか、経費にするときの注意点は何があるのか、物件の契約や解約における取り扱いはどうなるのかもわかりやすくお答えします。

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個人事業主の引っ越し費用で経費になるものは?

個人事業主の引っ越し費用は基本的に経費になりますが、どのような形で事務所やお店を構えているのかで状況が変わってきます。

まず、100%事業に使っている事務所やお店がある人で引っ越しをするのならば事業に使用している部分の引っ越しに該当するので経費で100%落とせるでしょう。

問題は自宅兼事務所となっている人です。

自宅兼事務所となっている人が引っ越しをする時はその割合によって経費が変わります。

大雑把になりますが、自宅全体が100平方メートルと仮定してそのうちの4割が事務所部屋となっているのなら引っ越し費用の4割が個人事業の経費計上が可能となります。

この境目の部分が曖昧だと計算で苦労してしまいますので、自宅兼事務所になっている人は境目を明確にしておく必要があるでしょう。

また、自宅兼事務所で事務所になっている部分だけを別の場所に引っ越すというケースならばすべての引っ越し費用が経費計上になりますので、そちらも覚えておくことをお勧めします。

個人事業主の引っ越し費用で経費にならないものは?

個人事業主で引っ越し費用で経費にならないのはとってもわかりやすいです。

それは『事業に関係ないもの』となっています。

たとえば、ピアノなどの楽器類や美術品関連などが該当するでしょう。

もちろん、音楽で生活しているという人ならば楽器類の移送も経費になるでしょうし、画家野方なら美術品関連の移送も経費になりますが、本来の次長とは全く関係ないものと判断されたのならばそれは経費にはなりません。

また、『経費と本来認められるものでも記録として残っていないもの』は経費にできないのでそちらも注意してください。

具体的には領収書やレシートやクレジットカードの明細など支払いに関する証明記録になっているもので、これらが揃っていないと経費にできないので本当に注意してください。

仕訳はどうしたらいい?

仕訳についてはネット上で色んな意見があるためその中には統一されておらずことなっている部分もありますので100%の正解を記載することは難しいですが、筆者が調べた限りで多くの方々が述べていた意見を参照していきます。

個人事業主の方ではなく会社勤めという方は会社側で仕訳ルールが細かく規定されていますので、それに倣ってください。

まず、引っ越し費用を経費計上して勘定科目事に仕訳をするなら『雑費』『荷造運賃』『差入保証金』『修繕費』『地代家賃』『長期前払費用』『損害保険料』の6つの項目を用いることになるでしょう。

引っ越し費用におけるトラックでの運搬や搬入搬出などの作業で必要になる支払いは『雑費』で経費計上してください。

ただし、ダンボール代金は『荷造運賃』となります。

このダンボール代金が『荷造運賃』というのが厄介なところで、会社によっては引っ越し料金が『雑費』ではなく『荷造運賃』にしているところもあるようです。

『差入保証金』は敷金で当てはめる勘定科目ですが、基本的には戻ってくる前提のお金なので経費計上はできません。

それでも仕訳は必要なので『差入保証金』にしておいてください。

また、引っ越すときに戻って来なかった分もあると思いますので、そちらは『修繕費』にしてください。

戻ってきたお金は『現金』にしましょう。

『地代家賃』についてですが、こちらは礼金が20万円以下の時の勘定科目で、20万円を超えたら『長期前払費用』になります。

『損害保険料』はいわゆる保険料であり、具体的には火災保険料や地震保険料が該当します。

他には引っ越しをするための移動で発生した交通費を『交通費』で計上したり、鍵交換で発生した費用を『消耗費』として計上するといった細かい部分も存在します。

引っ越し費用を経費にするときの注意点

引っ越し費用を経費にする時の注意点はやはり事務所部分が存在する自宅の引っ越しでしょう。

こういった引っ越しでは家事按分を明確にする必要があるので、しっかりと事務所部分だけを切り離してそこで発生した費用を経費にしてください。

ある程度床面積から割合を算出することもできますので、初めての方はその割合計算からはじめましょう。

一度体験すれば後の引っ越しでもそこで定めた勘定科目をもう一度使えるので楽になります。

そこをきちんと揃えれば記帳を後で見返すのも簡単になるのでお勧めです。

他には本店や支店移動といった対応になるのなら登記の書き換えが必要になり、こちらも経費計上ができるというのも忘れやすいので注意してください。

物件の契約時や解約時の取り扱いについて

引っ越し先で新たに賃貸借契約をする時は事業を始めたときと同様に借方科目に敷金・礼金・家賃・支払手数料を設けてその合計を貸方科目の普通預金に入れればOKです。

これで新規物件と契約した時に発生する清算金の取り扱いは終了となります。

解約する時は敷金の返還や家賃の日割り計算が必要になりますので、借方科目に普通預金を当てはめ貸方科目に敷金と地代家賃の項目を設けてください。

税務上で必要な手続きは何?

個人事業主が引っ越しをするときは税務上の手続きも色々と必要になります。

まず、引越前の住所の管轄税務署に『個人事業の開業・廃業等届出書』を提出しましょう。

こちらは変更があってから1ヶ月以内の提出が求められてます。

そして、納税地が変わることになるので前納税地の管轄税務署に『所得税・消費税の納税地の異動に関する届出手続』をする必要があるのです。

その後振替納税を行っている人は納付書の送付先や口座振替先が変更となってくるので『納付書送付依頼書・預貯金口座振替依頼書』を提出する必要がありますし、社会保険に加入している方は適用先を変更するために日本年金機構に変更届を出す必要があるでしょう。

これは労働保険ならば『労働保険 名称、所在地等変更届』が必要になり健康保険や厚生年金なら『健康保険・厚生年金保険事務所関係変更(訂正)届出書』が必要になります。

あとは事務所移転という形になるので都道府県税事務所に『事業開始(廃止)等申告書』を提出する必要もあります。

まとめ

以上、いかがだったでしょうか。

今回は個人事業主の引っ越し費用で経費になるものとならないものについてお話ししました。

経費計上や勘定科目については実際にやってみないとわからない部分がありますので、引っ越しをする状況になったときにどういった仕訳方をするのかを改めて調べておくことをお勧めします。

当事者にならないと忘れてしまうことも多いので、そのときに今回の記事をおぼろげながらでもいいので思い出し参照して貰えれば幸いです。

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