引っ越しをする理由は色々とあると思いますが、その中でも引っ越す側にとって嫌なのが隣人トラブルによる引っ越しです。
そこで、今回は隣人がうるさくて引っ越しをした時の費用は自己負担になるかどうかについてお話しします。
騒音の原因が隣人にあるのに引っ越し代は自分持ちになるのは納得できませんが、現実問題として今の日本ではそういった理由での引っ越し費用を請求することができるのでしょうか。
隣人がうるさくて引っ越しをした時の費用は自己負担?
隣人がうるさくて引っ越しをした費用の負担が自己負担になるかどうかの結論からまず記載すると『色々と証拠などを集めて入念に準備しないと自己負担になる可能性が高く、支払って貰える状況を作ったとしても裁判を起こす必要があってとても面倒なことになることもしばしば』という答えになります。
ひどい話になってしまいますが、どんなに注意しても永遠と騒音を発生させる隣人に引っ越し費用を請求したところで素直に払ってくれることは稀なので、裁判にまで持ち込んで勝利しないと支払って貰えないことがほとんどなのです。
この裁判にまで持っていくのだってただではありませんし、証拠集めなど時間がかなりかかってしまうので、実状としては諦めて自己負担で引っ越しをしてしまっている状態にあります。
裁判を起こしたところですぐに解決するわけではありませんので、そんな裁判を起こしている相手がそばにいる環境でさらに騒音に耐え続けるというのは拷問もいいところでしょう。
なので、裁判での勝ち負けにこだわらずまずはそういった劣悪な環境から脱出することを考えた方がいいです。
トラブルが原因での引っ越し費用は大家(貸主)が払う?
騒音トラブルでの引っ越しで費用を支払ってもらうケースは大きく分けて2つです。
それはそのマンションやアパートのオーナーか騒音を発生させている隣人のどちらかでしょう。
稀に、両方を相手取っての裁判となるケースも存在するようです。
とりあえず請求できる相手はオーナーと騒音の原因となる隣人と考えてください。
賃貸物件を管理しているオーナーには実は『使用収益をさせる義務』によって住んでいる人が問題無く生活できる環境を整える義務があるのです。
騒音トラブルに苦しんでいることを相談したのに一切対応してくれなかったとか解決しなかったという証拠がはっきりと残っているのなら、そこからオーナー相手に裁判を起こして費用請求をすることができます。
もちろん、隣人に対しても同じように損害賠償請求をすることが可能となっているのです。
例外的に工事の振動や騒音があまりにもひどい時は建設会社を相手取って訴えるというケースもあるようですが、こういった工事は生活騒音とは考え方が異なるのでハードルがかなり高く勝つためのハードルはかなり高くなります。
隣人がうるさい時の適切な対処法は?
隣人がうるさくて色々と迷惑を被っているときの対処法はまず、騒音に対する記録を証拠としてしっかりと確保することです。
具体的には騒音計を用意してその騒音がどれぐらいの大きさだったのか・音の方向はどうなっているのか・音の長さはどれぐらいだったのか・発生日時は何時だったのかといいった情報を集めてください。
ここで計測した音が小さいと騒音とはカウントされずに終わってしまう可能性がありますので、まずは数値として計測することから始めてください。
ここを怠るとクレーマーと思われてしまい、その集合住宅に居づらくなってしまいますので気をつけましょう。
ここまでやって立派な騒音だと確信が得られたのなら、その証拠を持った状態で管理会社やオーナーに相談してください。
証拠が揃っているのなら管理会社もオーナーも動きやすくなります。
ただし、ここで動いてもらっても解決しないことがほとんどで、むしろ状況が悪化して騒音の原因となっている隣人から嫌がらせをされるというケースすらあるでしょう。
こうなったらオーナーも管理会社の人も見限って弁護士に相談して対処してもらいましょう。
いきなり弁護士に相談するのはちょっと億劫という人はこういったトラブルについて色々と相談できる『法テラス』を活用するのもお勧めとなっています。
騒音トラブルで費用を請求できるケースは?
騒音トラブルで費用が請求できるケースは先ほど記載したように、証拠集めをしっかりと行って管理会社やオーナーにきちんと対処して欲しいとお願いしているにもかかわらず、対処してもらえなかったときです。
ここまでやって裁判に訴えても勝てる条件が整いますので、裁判で勝てば費用請求ができるでしょう。
ただし、こういった騒音トラブルで勝利するにはどれくらいの音の大きさだったのかを明確にする必要があり、地域ごとにこの騒音と認められる基準が異なるという情報もあったのでその基準値を上回っているかどうかも裁判を起こす前に調べておく必要があると思います。
たとえば、東京都の『騒音に係る環境基準(H24.3.30東京都告示第559号 最終改正:R2.3.31東京都告示第406号)』によると、6時から22時を昼間としてその期間の基準値が55dB以下、22時から6時の夜間における騒音の基準値が45Db以下となっていたので、これを超えたらアウトとなり騒音として訴えることが可能となります。
基本的に費用を請求したところでその隣人も管理会社も素直に払って貰えるケースはほとんどないので、ここまでやって勝利しないといけないのです。
ただし、たどり着くまでがかなり難しいのでそこまでやるかどうかも考える必要があります。
少しでも引っ越し費用を安くする方法は?
少しでも引っ越し費用を抑えてその場から逃れたいという人は『引っ越し業者が暇な時期に、荷物をへらしてからよりやすい業者を見つけて依頼する』という意識を持ちましょう。
引っ越し業者が暇なときというのは、3月と4月と大型連休以外なのでまずはそういった繁忙期を避けることを考えてください。
繁忙期を避けられればそれだけでかなりの費用削減となります。
3月下旬は空いている時期と比べて2倍程度の費用になってしまうケースもあるので、時期調整は重要なのです。
他にも、断捨離をして荷物を減らしたり自家用車で運べる荷物を運んでしまうというやり方をすればそれも引っ越し費用削減に繋がります。
あとは、相見積もりをして安い所を見つけて依頼すれば完璧でしょう。
まとめ
以上、いかがだったでしょうか。
今回は隣人がうるさくて引っ越しをした時の費用は自己負担になるかどうかについてお話ししました。
こういったトラブルを起こす人物に対して費用請求をしたところですんなりと受け入れられるケースは稀なので、どうにかしたいのなら裁判を起こすしかありません。
この裁判も気軽に起こせるものではないのでとっても壁が高く、現代日本ではやはり泣き寝入りすることが基本なのです。
色々と釈然としないものがあると思いますが、そういった隣人がいたのならば運が悪かったと諦めるしかないかもしれません。
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