国民の休日は年間何日あるの?
国民の祝日と国民の休日の違いがはっきりと説明できるという人は雑学にかなり強い人です。
今回は国民の休日のほうに着目して、どのような意味や由来があるのか、祝日との違いは何なのか、2020年だと国民の祝日は存在するのかを記載してまいります。
この違いはちょっと厄介なので、どのようなルールがあるのかを覚えておきましょう。
国民の休日の意味と由来
国民の休日とは、国民の祝日に関する法律で定められた休日のことであり国民の祝日とは違います。
つまり土曜日や日曜日も国民の休日に該当することです。
お休みに関しては日本の法律である「国民の祝日に関する法律」を見るのが一番でしょう(https://www8.cao.go.jp/chosei/shukujitsu/gaiyou.html)。
そのルールによると国民の祝日とは「自由と平和を求めてやまない日本国民は、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、ここに国民こぞって祝い、感謝し、又は記念する日を定め、これを「国民の祝日」と名づける」と記載してあります。
また国民の休日に関しても以下の記載がされています。
2.「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。
3.その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。
つまり祝日に挟まれた日が休日になるということです。
また、国民の祝日は祝日法によって祝日と定められているのですが、休日はその都度個別法によって定められており振り替え休日や祝日に挟まれた日が該当するのです。
要するに、昔の5月4日も平日だったのですが、こどもの日と憲法記念日に挟まれていたので「国民の休日」という扱いをされていました。
しかし、祝日法が改定されたので5月4日はみどりの日となり国民の休日はなくなったのです。
しかし、敬老の日が9月第3月曜日に変わったことで敬老の日と秋分の日が1日おきに発生する確率が発生しました。
2009年は9月21日が敬老の日の月曜日で、秋分の日が9月23日の水曜日となりました。
すると間の火曜日が国民の休日となるのです。
このようにちょっと難しいルールが存在するのが国民の休日であり、国民の祝日に関する法律第3条第3項で決められたものなので由来はありません。


国民の祝日との違い
すごくざっくりと説明してしまうと、国民の祝日は祝日法によって定められて物であり、法改正が発生しない限りは「必ず発生する休日」となります。
しかし、国民の休日というのは個別の法律で定められたり祝日と祝日の間に1日平日が挟まれると発生するといったルールがあって「毎年発生するものではない休日」となっております。
わかりやすいのが、平成天皇が退位されて令和天皇が誕生したときに「即位の礼」が発生しましたが、その日が国民の休日となります。
令和元年(2019年)5月1日が天皇の即位の日ということで国民の休日となり、令和元年(2019年)10月22日が即位礼正殿の儀が行われる日ということで国民の休日となりました。
ただし、扱いは祝日と同等にするとのことなので4月30日と5月2日は祝日に挟まれてお休みということになったのです。
いわゆる皇室関係の慶弔行事が国民の休日となるので、昭和と平成の移り変わりを見てきた人や、今回の令和天皇の即位を見た人はわかりやすいのではないでしょうか。
ちなみに、皇太子徳仁親王の結婚の儀ということで1993年6月9日が国民の休日になったこともあります。

国民の休日は年間何日?
2019年は令和元年(2019年)5月1日が天皇の即位の日ということで国民の休日となり、令和元年(2019年)10月22日が即位礼正殿の儀があったので国民の休日も増えました。
ただし、これらの扱いは祝日と同等とされたので、実質的に増えた国民の休日は4月30日と5月2日の2日間が該当します。
しかし、2020年はこのように祝日に挟まれる日というのは存在しませんので国民の休日はゼロです。
つまり、天皇関係の特殊な国民の休日か祝日が発生しない限り基本的には国民の休日がゼロとなります。
仮にあったとしても、9月第3月曜日にある敬老の日と9月22日前途に発生する秋分の日にうまく平日が1日挟まれたタイミングとなるでしょう。
その年は1日だけ国民の休日が発生するのです。
それ以外は基本的に国民の祝日が私たちにとっての特別なお休みとなります。
2019年のようにゴールデンウィークが国民の休日を挟んで10連休になるのは稀なのです。
2020年の国民の休日はいつ?
2020年の国民の休日はありません。
2020年は海の日が7月23日、スポーツの日が7月24日となっており国民の休日が発生しそうでしないのです。
先ほど解説したように、国民の休日が発生する条件は祝日に1日だけ挟まれた平日が出てくるか、皇室関係の慶弔行事が行われるかしないと発生しないので国民の休日はなかなかレアなものとなっています。
平日に国民の休日が来た時は祝日扱い?
平日に国民の休日が発生した場合はお休みになりますが、祝日にはなりません。
祝日というのはいわゆる祝日法によって発生するものであり、毎年祝日となるものなので突発的に湧いてくるものではありません。
祝日の間に発生した国民の休日はあくまでもたまたま条件が整ったことで発生したに過ぎないのです。
皇室関係の慶弔行事で発生するお休みは祝日扱いとなる国民の休日という特殊な立場にあるので、これがいわゆる平日に突発的に発生した国民の休日かつ祝日といえるでしょう。
このように特殊なルールがありますので、祝日扱いにするのか休日扱いにするのかは国で判断してもらうしかないでしょう。
実際にこの問題に直撃するのがカレンダー業界で、令和天皇が即位するときのお休みを祝日扱いにするのか休日扱いにするのかを早く決めてほしいという声があがっていました。
仮に2019年の5月1日にあった天皇の即位の日が休日だった場合は4月30日と5月2日がお休みにならなかったのでカレンダーが大きく変わります。
このように政府や国が決める事柄となってきますので、明確なことはかなり言えない事柄となっています。
今回の議題である「平日に国民の休日が来た時は祝日扱いなのかどうか」という答えは、その時の国の答えによって異なるから私たちは何も言えないとなってしまいます。
そもそも皇室関係の慶弔行事が多発するとは思えませんので、しばらくは国民の休日はないと思ったほうがいいです。
まとめ
いかがだったでしょうか。
今回は国民の休日について詳しく解説いたしました。
国民の休日は特殊なルールによって成り立っているので、私たちが判断できない部分がかなりあります。
祝日に挟まれることで国民の休日になるというルールはわかりやすいのですが、突発的に発生する国民の休日というのは国が判断する部分がありますので、私たちでははっきりと言えないのです。
2019年は国民の休日は2つも発生した珍しい年となりましたが、2020年以降でこのように発生することはなかなかないでしょう。
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